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相続・遺言書

相続

相続手続き
人がお亡くなりになると、悲しむまもなく葬儀が始まり、各種役所への届け出、保険の請求、各種名義変更など様々な手続で忙殺されます。
当事務所では、お仕事などで時間をつくることが難しい方や、相続の手続きが難解でわかりにくいというお客様の負担を少しでも軽くしたいと思っています。
当事務所に依頼をされれば、ご希望により不動産の名義変更手続きだけでなく、預貯金や保険などの相続、解約手続きの対応をさせていただきます。
相続の流れ

遺言書がなく、相続人の皆様で財産の分割方法が合意しているケース

  • まずは当事務所に電話もしくはメールで、相談の日時をご予約ください。
  • お客様と面談し、不動産の確定、相続の方法を検討します。
  • 対象となる不動産の登記状態の調査及び登記に必要な戸籍の請求を致します。
  • 遺産分割協議書を作成致しますので、相続人の皆様に実印で押印していただきます。
    (遺産分割協議書には本人の自著、実印での押印、印鑑証明書の添付が必要になります)
  • 全ての書類が整いましたら、登記申請を致します。
  • 概ね1週間以内には、完了致します。
当事務所への来所される際、お持ち頂くもの

※見当たらなければ結構です

  • 遺言書(お亡くなりになられた方が遺言書を残していた場合にお持ち下さい)
  • 固定資産評価通知書(5月頃、市役所から送られてきます。亡くなった方の所有の不動産分、市町村ごとに別のものになってます)
  • お亡くなりになられた方の不動産の権利証(紛失されていれば結構です)
  • 戸籍等(お手元にない場合は、当事務所のほうで取得します)
  • 公的な身分証明書(運転免許証、保険証などお客様のお名前が確認できるものをご用意ください)
  • 認印
  • 預かり金3万円
相続放棄

お亡くなりになってから、初めて多額の借金をしていたことがあきらかになることは珍しくありません。ただ、悲しみにくれるあまり、手続を怠ると、その借金は自分が返さなくてはなってしまいます。自己に相続があったことを知ったときから、三ヶ月以内なら、その相続は放棄できます。
ただし、うっかり単純承認(相続の対象となっている金銭を使ったり、こっそり隠したりすること)してしまうと相続放棄はできなくなります。そうなる前にお早めに専門家にご相談ください。
当事務所では相続放棄に必要な書類の準備から、提出までサポート致しております。

<限定承認>

亡くなった方が、FXなど為替取引を普段からしていたため、もしかするとどこかにすごい債務があるかもしれない。
亡くなられた方の財産がプラスなら相続、マイナスなら放棄すればよいのですが、プラスかマイナスか分からない場合はどうすればよいのでしょうか? 亡くなられた方の財産関係がよく分からないことは珍しくありません。全ての方が、お亡くなりになる前に自分の財産状況を整理されるわけではありませんし、ご家族に隠れて借金をしたり、FX取引などで多額の負債を抱えているかもしれません。
そんな時に利用されるのが限定承認という手続です。この手続を利用されれば、残された相続財産以上の返済はしなくてもよくなります。財産が余られましたら、残りは相続されます。
当事務所では相続放棄に必要な書類の準備から、提出までサポート致しております。

遺言書

~大切な人へ、相続を争続にしないために~
自分の家には大した財産はないからそういうのはいらないよ、うちの家族は仲良しだから揉めることはないだろう、といった理由で遺言書を用意されていない方は多いのではないのでしょうか。しかし以前は仲の良かった家族が、遺産を相続する際に、罵り合い、争うことは珍しくありません。大切な人に、最後の言葉を伝えるためにも遺言書はっしかり準備しておきましょう。
遺言書の種類

遺言書の形式は多々ありますが、ここでは一般的によく使用される2つの遺言の形式についてご紹介致します。

①自筆証書遺言

最も簡単で、安価に作成できます。ただし、次の要件を満たさないと、遺言書と法的に認められません。

  • 全文自筆で作成(ワープロなどでは無効です)
  • 日付を記入(作成した日付の年月日を記入します。ただし平成○年○月吉日では無効です)
  • 押印(指印でも有効です)

この3つの要件さえ満たせば、15歳以上の方なら遺言書を残すことができます。自分で安価に作成するならこの3つを守って作成しましょう。

自筆遺言書のデメリット
安価に作成できる自筆遺言書ですが、いくつかデメリットもあります。まずは書き方の問題です。自分ではわかっていても、法律的効果を発生させない書き方をしてしまうと遺言書と認められない事があります。例えば、「○○に裏の土地を相続させる」と書いても、どの土地か特定できないのであれば、相続させようがありません。できれば専門家に相談して、あなたの意思を反映できる文章を作りましょう。
次に遺言書の保管の難しさです。遺言書を作っていても、見つけてもらえなければ意味がありません。最悪な場合、遺言内容が気に入らない相続人の方が破棄してしまうこともあります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、いろいろと問題点もあることをご承知ください。

②公正証書遺言

専門家が通常お勧めする遺言の形式は、公正証書遺言です。公正証書遺言は証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に口述し、それを筆記して作成する遺言書のことです。当事務所では、この形式をお勧めしております。理由は以下の通りです。
まず、公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を法律上正確な形として筆記しますので、内容については万全かつ明確なものです。ですので、遺言者様の意思が反映されるという意味においては、最も確実なものです。また保管についてもその原本が公証役場に保管されるため、紛失や破棄される心配はまずありません。

公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、公証人に対し手数料を支払わなければならないので費用が少々かかってしまうことです。手数料は、遺言者が残される財産の金額によって変わってきますので、一概には言えませんが、当事務所では10万から20万程度の方が多いです。
当事務所にご依頼していただくと、遺言の原案から公証人への連絡、必要書類の収集まで致します。お見積りだけでもお出ししますので、御気軽にご連絡ください。

メリットデメリット
自筆証書遺言・費用がかからない
・手軽に書ける
・保管が困難
・要件などの不備により、無効になる可能性がある
・検認手続きが必要
公正証書遺言・原本は公証役場で保管
・要件の不備により無効になることはない
・検認手続は不要
・費用がかかる
・手間がかかる
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