権利証はもう発行されておりません。今現在は、権利証の代わりに登記識別情報と言われる書面が交付されます。平成16年に不動産登記法が改正され、平成18年から平成20年にかけて、法務局ごとに順次権利証から登記識別情報に切り替わりました。
権利証はその書面自体を指すものですが、登記識別情報は、その書面に記載されているアルファベットと数字の12桁の羅列及びQRコードに価値があります。ですので、登記識別情報の場合その12桁の羅列及びQRコードを知られることが、権利証を盗まれることにあたります。
再発行は権利証、登記識別情報共に再発行は出来ません。大切に保管しましょう。